建築条件
7月
14
不動産会社の広告などで「建築条件付」という言葉を目にしたことはないでしょうか?
読んで字のごとく建築するのに条件が付いていますという意味なのですが、この条件とはなんなのでしょうか?
今回は「建築条件」のお話をしたいと思います。
通常土地の販売は、「分譲宅地」(土地の販売のみなので、どこの住宅会社に依頼してもOK)や「建売住宅」(すでに出来上がった住宅を土地とセットで販売している、建築途中の物件もある)などがありますが、「建築条件付き」の場合は、その土地の販売者などに住宅を建てる権利が限定されています。
建物の間取りなどは、住宅会社と話して自由な間取りを決めることは出来ますが、2×4工法を行っている会社の建築条件付き宅地を購入した場合には、軸組工法の家を建てる事は無理になります。
その権利を持っている会社の工法に沿う形になります。
また通常は独占禁止法で土地の販売会社が住宅工事の請負を行うのは禁止になっていますが、この建築条件付が成立する為の緩和があるのです。
(1)建築の請負契約は3ヶ月間の猶予が設定されている。
(2)建築工事会社の明確化
(3)請負が契約に至らなかった場合には父代金の全額返済する。といった条件が付いています。
これらの項目を良く理解して土地を購入することで失敗しない家づくりをすることが出来ます。
大分の中古マンションを売却して大分の土地を探していた友人に建築条件付きについて聞かれたこともあります。
わからないところはしっかりと調べましょう。
また広告などには必ず記載が義務づけられていますので、見落としのないようにしっかりと確認を行いましょう。
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